
親から受け継いだ実家や、長年使っていない住宅をどうすべきか 悩まれている方は少なくありません。
茅野市の空き家対策促進事業補助金は、改修・家財等処分・解体の3種類があり、申請の併用次第では最大35万円の補助を受けられます。 申請は交付決定前の着工が認められないため、工事・処分を始める前に必ず 事前申請が必要です。令和9年3月31日までの事業完了が条件となっています。
住宅をお持ちの方で空き家についてお悩みの場合、この補助金を活用することで 費用負担を抑えながら問題を解決できます。 本記事では補助金の詳細と申請の流れをわかりやすく解説します。
空き家になる住宅とは
茅野市に住宅をお持ちの方、何か住まいのお悩みをお持ちでないでしょうか。
『空き家』とは、1年以上居住や使用がなく放置されている建物のこと
空き家が放置されてしまうと、倒壊や害虫の発生など安全面や衛生面で周囲に悪影響になります。
空き家の放置を解決するため、「空家法」が制定されています。
空き家をしっかり管理していないと、以下の空き家に指定されていきます。
・管理不全空家・・・窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な状態
・特定空家 ・・・そのまま放置すると倒壊等のおそれがある状態。
市区町村からの指導に従わず、勧告を受けてしまうと固定資産税の軽減措置を受けられなくなります。
最終的には強制的に取り壊すこともございます。
空き家が増える要因を幾つか紹介いたします。
・親族から実家などの住宅の相続をして放置してしまう
・居住しなくなった住宅を整理、解体せず放置してしまう
・将来使用するために購入し管理せず放置してしまう
住宅を所有しても様々な事情で『空き家』として放置してしまうことがあります。
空き家の対策としてできること
空き家の利活用とそれに伴う対応内容を記載します。
・空き家への居住
→老朽化に伴う改修工事・リフォーム、世帯での居住に伴う増築工事が必要になることがあります
・空き家の売買
→住宅を販売する為に改修工事・家財整理が必要になることがあります
・空き家の賃貸利用
→空き家を賃貸(事業・居住)として利用する為に改修工事・家財整理が必要になることがあります
・空き家の解体
→住宅の取り壊しを行う為に家財整理・解体工事が必要になることがあります
空き家の利活用にはさまざまな手段がありますが、 費用の捻出や手続きに手間がかかるのも事実です。
そこで補助金をうまく活用することで、費用負担を大きく抑えることができます。
補助金を利用するためには
茅野市では増加傾向の空き家解消の為、「茅野市空き家対策促進事業補助金」を実施しています。
補助金対象の工事や処分の事業詳細を記載します。
| 事業区分 | 補助率 | 上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 改修事業 | 10% | 25万円 | 工事費100万円以上 |
| 家財等処分 | 50% | 10万円 | 許可業者による処分 |
| 解体事業 | 10% | 20万円 | 築30年以上・1年以上未使用 |
【改修事業】
補助金額:補助対象経費の10% 上限25万円
補助金内容
空き家の利活用を促進するため、100万円以上の空き家の改修工事
補助金対象者
(1)・(2)のいずれかに該当する個人
・(1)1年以上未使用の空き家の所有者で、その空き家を居住、事業に使用、売却または賃貸する意思のある方(所有して1年以内の方も対象となります)
・(2)1年以上未使用の空き家に賃貸により居住し始め1年以内の方で、所有者の同意を得た方
補助金条件
・茅野市内の事業者が実施する建物本体の改修工事
・床、壁または天井のいずれにも固定されない電化製品等の設置や部品交換の工事、または太陽光発電等設備設置工事は除く(対象工事については、茅野市にご確認願います。茅野市)
・茅野市景観づくり条例に適合する工事
・空き家を利活用することが条件になります
【家財等処分事業】
補助金額:補助対象経費の50% 上限10万円
補助金内容
空き家の利活用や解体工事に必要な住宅内の家財道具等の処分に要する経費
補助金対象者
1年以上未使用の空き家の個人の所有者であって、その空き家を居住、事業に使用、売却、賃貸または解体する意思のある方(所有して1年以内の方も対象となります)
補助金条件
・茅野市内の一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者が実施する家財等処分。家財道具等の処分で認められるのは、電化製品、家具、食器、その他の家財等の処分になります
※対象となる家財道具等については、茅野市にご確認願います
・空き家を利活用するか、解体することが条件になります
【解体事業】
補助金額:補助対象経費の10% 上限20万円
補助金内容
築年数が経過し、利活用が難しい空き家についてその解体費用
補助金対象者
(1)・(2)のすべてに該当する空き家を所有する個人
・(1)茅野市内にある建築から30年が経過した1年以上未使用の空き家
・(2)生活の本拠として使用された(住所が置かれていた)空き家
※セカンドハウス・別荘としてのみ利用の住宅は対象外です
補助金条件
・茅野市内の解体工事業の許可や登録を受けた事業者が実施する解体工事
・空き家をすべて解体し撤去し更地にするもの(例外もあります。)
・空き家に抵当権等の所有権以外の権利が設定されている場合は対象となりません
全事業共通の確認項目
・空き家は居住用の戸建て住宅であって、空き店舗・空き事務所等ではない(併用住宅は可)
・茅野市の市税を滞納していないこと
・補助金交付決定前に事業に着手しておらず、交付決定後に着手すること
・令和9年3月31日までに事業が完了すること
・この制度のほかに、国、県や市の補助制度を受けていないこと
補助金の申請の流れ
- 茅野市へ事前相談・申請書類の受け取り
- 補助金交付申請書の提出
- 交付決定通知の受け取り ※この通知後に着工・処分が可能になります
- 工事・家財処分・解体の実施
- 完了報告書の提出(令和9年3月31日まで)
- 補助金確定・請求書の提出
- 補助金の振込み(請求書提出から、2~3週間後目安)
結論|空き家の対策は必ず行いましょう
住宅の維持・管理には、継続的な改修費用や時間の捻出が必要になります。
様々な要因から住宅を空き家として放置してしまうことが全国的に問題となっております。
空き家を放置してもデメリットしかございません。
早めの対策を講じていくことが、地域への迷惑防止や経済的な負担軽減になります。
まずは茅野市に相談やホームページをご確認ください。
ご自宅や空き家の対策に関してまずはご相談してください。
改修工事、家財等処分、解体工事など
各対策に合わせた工事提案や事業補助金のご提案とご利用のお手伝いをさせていただきます。
本記事の補助金情報は茅野市公式情報をもとに作成しています。 条件・金額は変更される場合がありますので、申請前に必ず茅野市へご確認ください。
茅野市公式サイトはこちら⇒
SKSコンテナサービスとは?
信濃環境整備の「SKSコンテナサービス」は、コンテナに入れるだけで不用品をまとめて処分できるサービスです。
茅野市で空き家の不用品処分にお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
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